ボールとポールを取ってホールを付けたい

男の身体のままで死にたくはない。

世帯分離について -分籍準備-

本日の体温は朝35.5→昼35.8。抗生物質のおかげなのか、鼻詰まりはありつつも昨日よりほんの少しだけ身体を動かし易い気がしています。

 

さてタイトルの件。政府が打ち出したCOVID-19に伴う給付金ですが、給付が*1世帯主ということで私はびくびくしてしまいまして。 #世帯主ではなく個人に給付して というアレです。転居に当たり住民票を移す以外の手続きをした*2記憶が無く、実父口座に給付されては大変に不都合とあって、役所の戸籍課にサッと行ってこの辺の手続きについて尋ねてきました。

 

世帯分離

まず「世帯分離」と「分籍」は別の手続きなので、それぞれの状況がどうなっているかを確認しました。「親元を離れて一人暮らしをしている子」というのが今の私のステータスなわけですが、これを世帯と戸籍の両面から見ていくとこうなるそうです。

  • 世帯: 転居(届出含)により同居から別居になったことで「世帯分離」がなされている。世帯分離手続きが必要なのは同居状態で世帯を分ける必要がある場合。
  • 戸籍: 住居を別にしても戸籍は変わらない。何かしない限り親の戸籍に入っている状態。

つまり、私は原家族から既に「世帯分離」しているので、単身世帯の世帯主ということになるらしく。故に、私の分の給付金が原家族の元に行くことは無くひと安心。選挙の投票用紙も世帯単位で送られているとのことで、それは何度も届いて投票しに行っていたのでこのままで良かったということですね。

 

分籍

さて給付金の問題は解決しましたが、戸籍の方はどうなるか。「分籍」をすると私が筆頭者となる新たな戸籍が作成されます。しかし、法的に絶縁ができるわけではないので気分の問題というか決意表明的な色が強かったり。手順としては、

  1. 現在の(親の)戸籍がある本籍地の役所に行き、戸籍謄本を入手する。
  2. そこに記載された戸籍(家族)情報を「分籍届」下部に記入する(用紙は役所窓口で貰えた)。
  3. 分籍する人(私)の情報と新たな本籍地(現住所に限らない任意の場所)を記入する。
  4. 分籍届に分析者の押印をして提出する。

となります。

デメリットとしては、従前の(親の)戸籍には戻れないこと。これは窓口でも念押しされましたがサラッと問題無い旨をお伝え。すると担当の方が本籍地設定について注意喚起をしてくださいました。今後転居したい場所を本籍地にすると、分籍後に親側の戸籍謄本から私の新たに設定した本籍地が知られてしまうとのこと。そのため、「現住所を親に知られていて転居先が未定」であれば現住所を新本籍地にしておくのが良いそうです。分籍なんてニッチな手続きをしようって時点で訳アリっぽいのを察知してくださったのでしょうか。ありがたいアドバイスでした。

 

やること

まずは実家のある自治体の役所に行って戸籍謄本を取り寄せねばなりません。しかし今週は私の症状的にも厳しいので、来週の体調が良い日にでも行ってこようかと思います。そもそも今回のCOVID-19給付金とは関係ありませんでしたが、役所の空いている時間帯に行動できるのは非常に貴重なので。そして、法的な絶縁ができない現状における私自身のケジメでもあります。*3感染症のリスクを顧みず私に会おうとする残念な一面が発覚してしまった原家族に対する、私なりの。

今は何より体調優先ではありますが、自宅待機期間中にやれることはやっておきたいですね。

*1:2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されている者が対象で、受給者がその世帯主。

*2:当時は脱出以外のことに気を回す余裕も無かったしね…。

*3:COVID-19ではなかったけれど感染症なので、対面する時点でリスクはある。自家用車とは言え移動を伴うし。何より私が自力で何とかするというのを信用されていない。