されたようです。先月に。で、数日前に下々の者にも周知されました。章立ての変更や*1時代に合わせた文言の修正・追加が多く見られ、数十年ぶりの大規模改定だったようです。2022年度から中小企業でも対策が義務化されるパワーハラスメント。私が参加している勉強会でも度々話題に挙がる「パワハラ防止法」を見据えた改定の中に、嬉しい文言が入っていました。
『*2前号に規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど、職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の従業員の就業環境を害するようなことをしないこと。』
仮にパワハラ防止法対策のポーズだったとしても、『性的指向・性自認』という言葉が入っているだけで、いち性的マイノリティ当事者としては少し安心感を得られますね。規則中に明記されているといないとでは「職場として想定に入れているか否か」が異なり、知らぬ存ぜぬは許されなくなると私は考えます。"解釈改定"に留まると文字通り人によって解釈が変わってきてしまうので、それは*3従業員の権利を守る上で規則として健全な形ではない。
ただ、私にとって不都合に思える改定箇所もありました。それが服装規定。今まではただ
だけだったのが、その前に
『服装などの身だしなみについては、常に清潔に保つことを基本とし、他人に不快感や違和感を与えるようなものとしてはならない。』
と追加されました。『定められた』先は相変わらず無いのですが、『不快感や違和感』に客観的な基準が無く、いくらでも恣意的な運用は可能に思えます。男性の長髪や化粧=不潔・不快感・違和感という風に直結させられるので、私側にはやや不利になった形です。清潔感と実際に清潔であるかは、しばしば関係が無い。何か指摘された際は先に挙げたSOGIハラに関する項を盾にできると良いのですが、それを言ってしまえばカミングアウトも同義。*4『秩序を乱』して懲戒解雇まで一直線というのは変わっていません。道のりが少し長くなっただけ。多少の安心感こそ得られても、まだまだ油断できないってことです。